【国や地方自治体も難航】日本の空き家問題について解説 Vol.1

年々増加している空き家は深刻な社会問題です。国や地方自治体ではさまざまな対策を講じていますが、それだけではカバーしきれない状況です。これを受け、民間企業も空き家を活用した新たなサービス開発に取り組んでいます。

空き家が社会問題と知ってはいるものの、具体的にどういったところが問題なのか知らない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、日本の空き家問題について解説していきます。

国が定める「空き家」の定義とは

「空家対策特別措置法(2014年11月27日公布)」によると、空き家は以下のように定義されています。

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。(第2条第1項)

また、空き家には「特定空き家(特定空家等)」があります。
定義は以下のとおりです。

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(第2条第2項)

国や地方自治体を悩ます空き家問題、日本にどれくらいあるの?

では、空き家は日本にどれくらいあるのでしょうか。

総務省統計局が発表した「平成 30 年住宅・土地統計調査」によると、空き家の戸数は以下のとおりです。

2018年時点で、日本には849万戸の空き家がありました。これは全住宅の13.6%を占めています。

最も多い空き家の種類は?

空き家は大きく4つに分けられます。賃貸住宅・売却用住宅・二次的住宅・その他の住宅です。

賃貸住宅と売却用住宅は新築・中古問わず空き家になっているもので、二次的住宅とは別荘や仕事用の住まいのことを指します。その他の住宅とは、建て替えのために取り壊す予定の住宅や長期間不在の住宅のこと。全てが該当するわけではありませんが、街中で見かける古民家などがこれに当たります。

4種類の中で最も多いのはどの住宅なのでしょうか。
前述した総務省統計局の調査によると、最も多いのが賃貸住宅、次いで多いのはその他の住宅です。賃貸住宅は平成25年からやや減少したものの、全年5割以上と高い水準をキープしており、深刻な問題となっています。その他の住宅に関しては年々増加しており、国や地方自治体を悩ませている状況です。

この状況を受け、当サイトを運営している(株)イチイでは分散型サ高住の実現に向けて取り組んでいます。街に点在する空き家や空室をバリアフリー仕様に変えて、高齢者向けの住まいにする取り組みです。

空き家や空室を活用すれば、シングルマザーや在日外国人などの住宅確保要配慮者に向けた住まいとしても提供できます。

空き家が引き起こす4つの問題

では、空き家問題とはどのようなものなのでしょうか。問題は大きく4つに分けられます。

空き家問題1、建物の倒壊・落下の危険性がある

空き家は老朽化や人の目が行き届かなくなることで、通行人に近隣住民に危害を加えてしまう可能であります。

建物の倒壊や窓ガラスや屋根瓦の落下、台風や暴風雨等の悪天候によって外壁や瓦等が飛散するリスクがあります。

空き家問題2、治安の悪化

空き家は不審者や犯罪者が不法侵入して、犯罪の温床を生み出してしまう危険性があります。麻薬の売買や性犯罪のために利用させる可能性があります。また、空き家は連続放火魔のターゲットにもなりやすいといわれています

空き家を放置は、街の治安を乱す引き金となりうるのです。

空き家問題3、ゴミ・異臭問題

ゴミの不法投棄や、それが原因となる異臭問題などが懸念されます。

また、庭に雑草や樹木があると道路や隣地への越境、落ち葉の飛散などによって近隣住民に迷惑がかかります。

空き家問題4、景観の悪化

老朽化した空き家は景観を乱し、周辺の地下を下げる原因にもなります。手入れされていない空き家は「気味が悪い」と思わせて、人が寄り付かなくなります。こうなると、前述した治安の悪化にもつながってしまいます。

空き家対策のために生まれた「空き家対策特別措置法」とは

2014年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空き家特措法」)が成立しました。空き家の所有者に対して、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないために適切な管理を求めるものです。

この法律によって、状態が著しく良くない特定空家等を適切に管理しない所有者に対しては、市町村が助言・指導、勧告等の行政指導ができるようになりました。それでも改善しない場合は、市町村が強制命令ができ、これに違反すれば罰金を科されます。勧告を受けた物件は固定資産税等の特例が除外されるため、税金が高くなる場合もあります。

市町村からの命令を受けても改善がなされない場合は、所有者の代わりに市町村が問題に対処することもあります。しかし、費用は所有者に請求されます。建物の倒壊リスクや樹木が越境している状態を放置した場合、行政が建物の解体や伐採を行い、その費用を所有者に請求します。

 

しかし、「空き家特措法」が全面施行されてもなお、空き家問題は深刻化する一途です。そこで新たに閣議決定されたのが「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」です。これによってどのような部分が強化されたのでしょうか。

Vol.2に続きます。

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