住宅確保要配慮者を守る「住宅セーフティネット制度」とは?

住宅セーフティネット制度とは、高齢者やシングルマザーなどの住宅確保要配慮者(公営住宅法に定める算定方法による政令月収が15万8,000円以下の世帯)を支援する制度のこと。社会問題となっている空き家・空室の有効活用を行いながら、住宅確保要配慮者のスムーズに家探しをサポートします。空き家・空室が社会問題となっている日本には欠かせない制度です。

そこで今回は、住宅セーフティネット制度についてご紹介します。

→「高齢者分散型サ高住は『住宅セーフティネット制度』の理念に沿った住まい」を読む

住宅セーフティネット制度はどんな内容?

現在の住宅セーフティネット制度は、2017年10月からスタートした新たな住宅セーフティネット制度です。同制度の柱は以下の3つです。

①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
③住宅確保要配慮者に対する居住支援

1、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

賃す側は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、賃貸住宅を都道府県・政令市・中核市に登録することができます。都道府県等では登録された住宅の情報を住宅確保要配慮者に提供。その情報を見た住宅確保要配慮者は、賃貸人に入居を申し込めます。

2、登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

セーフティネット住宅は、改修費に対する補助制度があり、登録住宅の入居者には経済的支援があります。入居者への支援内容は、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助。地方公共団体と国が協力して補助を行います。

3、住宅確保要配慮者に対する居住支援

今回の改正によって、都道府県が居住支援活動を行うNPO法人等を居住支援法人として指定することが可能となりました。居住支援法人は、賃貸住宅への入居に係る情報提供や相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行います。

生活保護受給者に対しては、代理納付に関する新たな手続きが設けられました。家賃債務保証業には、一定の要件を満たす業者を国に登録する制度を創設。

さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合、住宅金融支援機構が保証を保険する仕組みも創設しました。

 

このように、住宅セーフティネット制度は貸す側・借りる側どちらにも配慮した制度にバージョンアップしたのです。イチイがいち早く取り組んでいる分散型サ高住高齢者向けシェアハウスなども、今後制度そのものや制度の考えを必要となってくるでしょう。

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